浮気・不倫・離婚の慰謝料請求
あなたが受けた精神的苦痛に対して、不貞相手に損害賠償の慰謝料請求をするのは当然の権利です。浮気相手に対しての慰謝料請求
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配偶者と浮気相手の不貞行為の証拠が取得できれば、配偶者と浮気相手が2人で不貞を犯したことになり、連帯債務となります。慰謝料は双方に対して慰謝料の請求ができます。
話し合いによる慰謝料請求もし、浮気相手との話し合いの場をもてるようでしたら直接会って、慰謝料の金額や支払方法などを話し合いで取り決めます。
その際、あらかじめ「合意書」や「誓約書」といった慰謝料の支払方法などを記載した文書を作成しておき、その場で両者が署名捺印し、証拠として保管しておきます。
内容証明郵便での慰謝料請求浮気相手の顔も見たくないし、直接会って話し合いなんてとんでもないということでしたら、内容証明郵便で慰謝料を請求します。内容証明郵便の作成にあたっては、できれば法律の専門家に依頼したほうが有効であり、間違いがありません。
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